相続一覧図メーカー

家族の状況を入力すると、法務局に出す「法定相続情報一覧図」を組み立てます。

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入力内容はこの画面の中だけで処理され、どこにも送信・保存されません。最初は記入例(架空の家族)が入っています。提出前に必ず法務局の記載例と照らし合わせてください。

一亡くなった方(被相続人)

最後の本籍の記載は任意です。ただし、住民票の除票(または戸籍の附票)が廃棄されていて最後の住所を確認できない場合は、必ず記載します。

二配偶者

三子

養子も含みます。亡くなった子も、その子(孫)がいれば入力してください。相続放棄をした方も、一覧図には記載するので入力してください。

子 1
子 2

この方の子が代わりに相続人になります(代襲相続)。いなければ空のままで構いません。一覧図では、この方は「被代襲者」と死亡日だけを書き、代わりに相続する方の続柄は「(孫・代襲者)」のように書きます。

孫 1
孫 2
子 3

四父母

子(または孫)が相続人になるため、父母の入力は不要です。

五兄弟姉妹

子(または孫)が相続人になるため、兄弟姉妹の入力は不要です。

六申出人と作成者

相続人の住所の記載は任意です。記載する場合は、住民票の写し等のとおりに書き、その住民票の写し等を申出のときに提出します。記載しない場合は「住所」の項目ごと省きます。

第1順位:子(孫)相続人 5人
被相続人 法務 太郎 法定相続情報最後の住所東京都練馬区光が丘三丁目5番8号最後の本籍東京都練馬区光が丘三丁目5番出生 昭和23年6月2日死亡 令和8年3月14日(被相続人)法務 太郎住所 東京都練馬区光が丘三丁目5番8号出生 昭和26年11月20日(妻)法務 花子住所 埼玉県川口市本町二丁目7番3号出生 昭和50年4月8日(長男)法務 一郎(申出人)被代襲者(令和3年7月30日死亡)住所 千葉県船橋市本町四丁目1番2号出生 平成15年2月11日(孫・代襲者)法務 健太住所 千葉県船橋市本町四丁目1番2号出生 平成18年12月3日(孫・代襲者)法務 美咲住所 神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目4番6号出生 昭和57年1月25日(長女)山田 春子以下余白作成日:令和8年10月5日作成者:住所 埼玉県川口市本町二丁目7番3号氏名 法務 一郎ここから下(約5cm)は法務局の認証文の欄。何も書きません(印刷時は消えます)

法定相続分(参考)

一覧図には記載されません。遺産分割の話し合いの目安です。

続柄氏名相続分
妻法務 花子1/2
長男法務 一郎1/6
孫法務 健太1/12
孫法務 美咲1/12
長女山田 春子1/6