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PTAの個人情報取扱規則と同意書の作り方|学校から名簿をもらわない設計

2017年5月の個人情報保護法の改正で、扱う個人情報の量にかかわらず、PTAも個人情報取扱事業者として法律の対象になりました。会員名簿を持つ以上、取扱いのルールを決めておく必要があります。

まず決めること:名簿をどこから受け取るか

学校がPTAに児童・保護者の名簿を渡してよいかは、自治体によって判断が分かれています。

どちらの自治体でも問題になりにくいのは、名簿を学校から受け取らず、入会届で本人から直接預かる形です。お住まいの自治体の扱いは教育委員会に確認してください。

取扱規則に入れる項目

  1. 目的
  2. 管理者と取扱者(会長と本部役員など)
  3. 取得する情報と取得の方法(入会届による)
  4. 利用目的(名簿の作成、会費の管理、活動の連絡)
  5. 第三者への提供をしないこと(法令で認められる場合を除く)
  6. 安全管理(保存場所、アクセスできる人、役員交代時の扱い)
  7. 保存期間と廃棄
  8. 開示・訂正・利用停止の求めへの対応
  9. 漏えい等が起きたときの対応

見落としやすい点


まとめて整えたい方へ:入会届と項目をそろえた個人情報取扱規則(全11条)と会員向けのお知らせ文を収めた「PTA見直しキット」があります。[詳しく見る]

※この記事は一般的な情報です。個別の状況での法的な判断が必要な場合は、専門家にご相談ください。

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