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PTA会費は返金される?|年度途中の退会・転出の扱いと規約の書き方

年度の途中で退会や転出をしたとき、納めたPTA会費が戻るかどうかは、PTAごとの規約・細則の定めで扱いが異なります。公開されている規約を見ると、扱いは大きく3通りに分かれます。

公開されている規約の例

  1. 返金しない 横浜市立恩田小学校PTAの細則は「一度納入された会費は、理由の如何を問わず返金しない。また、年度途中の入会における会費の月割り調整も行わない」と定めています。箕面市立彩都の丘学園PTAの細則も、年度途中の転出について「徴収済みの会費は返還しない」としています。
  2. 年度末にまとめて返金する 横浜市立駒岡小学校PTAの規約改正案(令和4年度)には「退会した場合は年度末に返金とする」という定めがあります。
  3. 月割りで返金する 退会した月の翌月分から返すなど、在籍した月数で精算する方法です。手間は増えますが、会員にとって分かりやすい方法です。

どれが正しいということはありません。大切なのは、どの扱いにするかを規約か細則に書き、入会届と退会届にも同じことを書いておくことです。

会員の方へ:確認の順番

  1. 規約・細則の会費の条文(「会費」「退会」「返還」などの語で探す)
  2. 入会届や会費のお知らせに書かれている扱い
  3. どこにも書かれていなければ、会長か会計の担当に問い合わせる

役員の方へ:決めておくこと

これらが決まっていないと、退会が増えた年に会計担当が個別に判断することになり、不公平の原因になります。任意加入に切り替えるときは、規約改正と同じ総会で会費の扱いも決めておくと安心です。


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出典

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