法定相続情報一覧図は、亡くなった方と相続人の関係を1枚の図にまとめ、法務局(登記所)に認証してもらう書類です。認証を受けた写しは、銀行の払い戻しや相続登記などで戸籍の束の代わりに使え、申出も写しの交付も無料です。
申出から交付までは数日かかることがあります。
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍を含む)と、相続人全員の現在の戸籍が必要です。2024年3月から、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍をまとめて請求できる「広域交付」が始まり、以前より集めやすくなりました。ただし、兄弟姉妹が相続人になる場合などは、これまで通り複数の市区町村で集める必要があります。
法務局は、相続人のパターン別に一覧図の様式と記載例を公開しています(配偶者と子、子のみ、配偶者と父母、配偶者と兄弟姉妹、代襲相続など)。一覧図に書くのは主に次の項目です。
続柄は戸籍の記載どおり(長男、長女など)に書くのが基本です。「子」と書くこともできますが、その場合は相続税の申告など使えない手続きがあります。住所は任意ですが、書いておくと後の手続きで住民票の提出が不要になることがあります。
申出書に記入し、戸籍一式と一覧図を添えて法務局に出します。窓口でも郵送でもかまいません。
無料で試す:家族の状況を入力すると、相続人の判定と一覧図のプレビューがその場で見られます。入力内容は送信されません。[相続一覧図メーカーを開く]
出典:法務局「法定相続情報証明制度について」、法務局「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」
家族の状況を入力して、一覧図を組み立ててみる
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