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代襲相続がある場合の法定相続情報一覧図|子が先に亡くなっているときの書き方

亡くなった方の子が、それより前に亡くなっていた場合、その子の子(孫)が代わりに相続人になります。これを代襲相続といいます(民法887条2項)。一覧図では、先に亡くなった子と、代わりに相続人になる孫の関係が分かるように書きます。

まず相続人を確かめる

相続分の考え方

孫は、亡くなった子が受け取るはずだった分を、人数で等分します(民法901条)。

例:妻、長男、先に亡くなった二男(子が2人)の場合

一覧図での書き方

  1. 亡くなった方(被相続人)と配偶者を左に書きます。被相続人と配偶者の間は二重線で結びます。
  2. 子を右側に並べます。先に亡くなった子は、氏名の位置に「被代襲者」と書き、その下に「(○年○月○日死亡)」とだけ書きます。住所と出生は書きません。
  3. 「被代襲者」から横線を伸ばし、その右に孫を書きます。孫の続柄は「(孫・代襲者)」と書きます。孫が複数いれば線を分けてつなぎます。
  4. 法務局に申し出る人には、氏名の下に「(申出人)」と書き添えます。
  5. 最後に「以下余白」と書き、作成日と作成者の住所・氏名を書きます。

用紙はA4の縦で、下から約5cmは法務局が認証文を付けるため何も書きません。相続人の住所の記載は任意で、記載する場合は住民票の写し等のとおりに書き、その写しも提出します。

法務局は代襲相続の記載例(再代襲で複数枚になる例を含む)を公開しています。提出前に記載例と見比べてください。

よくある疑問


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出典:民法887条・901条、法務局「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」

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