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兄弟姉妹が相続人になるときの法定相続情報一覧図|子も親もいない場合の相続分と書き方

亡くなった方に子(孫を含む)がおらず、父母などの直系尊属もすでに亡くなっている場合、兄弟姉妹が相続人になります(民法889条1項2号)。

相続分

相続人 配偶者 兄弟姉妹(全体で)
配偶者と兄弟姉妹 3/4 1/4
兄弟姉妹のみ — 全部

兄弟姉妹どうしは等分します。ただし、父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血)は、両親とも同じ兄弟姉妹の半分になります(民法900条4号ただし書)。

甥・姪が相続人になる場合

兄弟姉妹が先に亡くなっていれば、その子(甥・姪)が代わりに相続人になります(民法889条2項)。ただし代襲は甥・姪までで、甥・姪も先に亡くなっていても、その子は相続人になりません。子の代襲(孫→ひ孫と続く)との大きな違いです。

戸籍集めが大変になりやすい

兄弟姉妹が相続人の場合、亡くなった方の戸籍に加えて、父母の出生から死亡までの戸籍も必要になり、集める範囲が広がります。2024年3月に始まった戸籍の広域交付でも、兄弟姉妹の戸籍は請求できる範囲に入らないため、複数の市区町村に請求することになります。

一覧図での書き方

法務局は「配偶者と兄弟姉妹」の記載例(兄弟姉妹1〜3人、半血の兄弟姉妹がいる場合)を公開しています。兄弟姉妹が4人以上いる、甥・姪が代襲するといった場合は、記載例を組み合わせて作ることになります。


無料で試す:子も親もいない場合でも、兄弟姉妹と甥・姪を入力すれば、相続人と相続分を判定して一覧図のプレビューを表示します(半血の兄弟姉妹には現在対応していません)。[相続一覧図メーカーを開く]

出典:民法889条・900条、法務局「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」

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