答え:書きます。 相続放棄をした相続人も、法定相続情報一覧図には氏名・生年月日・続柄を記載します。
一覧図は、戸籍から分かる相続関係を証明する書類です。相続放棄は家庭裁判所での手続きで、戸籍には記載されません。そのため一覧図にも放棄の有無は反映されず、放棄した人も相続人として載ります。
銀行や法務局での手続きでは、一覧図とは別に、家庭裁判所が発行する「相続放棄申述受理証明書」などを提出します。
無料で試す:相続人の判定と一覧図のプレビューを、入力するだけで確認できます。相続放棄をした方も、そのまま入力してください。[相続一覧図メーカーを開く]
出典:民法939条、新日本法規「Q&Aで読み解く法定相続情報証明制度」(2017年6月)
家族の状況を入力して、一覧図を組み立ててみる
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