亡くなった方に子(孫を含む)がいない場合、配偶者と一緒に相続人になるのは父母です(民法889条1項1号)。兄弟姉妹は、父母などの直系尊属が全員亡くなっている場合にだけ相続人になります。
| 相続人 | 配偶者 | 父母(全体で) |
|---|---|---|
| 配偶者と父母2人 | 2/3 | 1/3(各1/6) |
| 配偶者と父母のどちらか1人 | 2/3 | 1/3 |
| 父母のみ | — | 全部 |
(民法900条2号)
法務局は「配偶者と父母1名」「配偶者と父母2名」の記載例を公開しています。父母のうち亡くなっている方は、相続人ではないので記載の仕方に注意が必要です。記載例に合わせて作成してください。
無料で試す:子がいない場合も、配偶者と父母を入力するだけで相続人と相続分を判定し、一覧図のプレビューを表示します。[相続一覧図メーカーを開く]
出典:民法889条・900条、法務局「主な法定相続情報一覧図の様式及び記載例」
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