亡くなった方(被相続人)の相続手続きが終わらないうちに、相続人の1人も亡くなることがあります。このように相続が続けて起きている状態を「数次相続」と呼びます。
よく似た言葉に「代襲相続」があります。違いは、相続人がいつ亡くなったかです。
| 相続人が亡くなった時期 | 誰が受け継ぐか | |
|---|---|---|
| 代襲相続 | 被相続人より前(相続の開始以前) | 亡くなった相続人の子(孫・甥姪)が代わりに相続人になる(民法887条2項、889条2項) |
| 数次相続 | 被相続人より後 | いったん相続人になった人の権利を、その人の相続人が受け継ぐ |
代襲相続では、亡くなった人の配偶者は代わりの相続人になりません。数次相続では、亡くなった相続人の配偶者も、その人の相続人として権利を受け継ぎます(配偶者は常に相続人:民法890条)。この違いで相続人の顔ぶれが変わるため、死亡日の前後関係を戸籍で必ず確かめます。
数次相続が起きているときは、1枚の一覧図にまとめず、亡くなった方ごとに順に一覧図を作るよう案内されています(神戸家庭裁判所「法定相続情報一覧図の提出について」)。
1枚目で、後で亡くなった相続人をどう表記するか(死亡日の書き方など)は、この記事の時点で法務局の記載例による確認ができていません(未確認)。申出先の法務局に事前に確認してください。
このツールでの扱い:相続一覧図メーカーは、数次相続にはまだ対応していません。入力で数次相続に当たる場合は、作図をせずに専門家への相談をご案内します。[相続一覧図メーカーを開く]
出典:民法887条2項・889条2項・890条(e-Gov 法令検索で確認、2026-10-06)、神戸家庭裁判所「法定相続情報一覧図の提出について」
家族の状況を入力して、一覧図を組み立ててみる
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