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法定相続情報一覧図と相続関係説明図の違い|どちらを作ればいいか

どちらも「亡くなった方と相続人の関係を図にしたもの」で、見た目もよく似ています。違いは、法務局の認証を受けるかどうかと、それによって何に使えるかです。

違いの一覧

法定相続情報一覧図 相続関係説明図
様式 法務局が公開する様式・記載例に沿って作る 決まった様式はない
認証 法務局(登記官)が認証文を付けた写しを交付する 認証はない
使い道 相続登記、預金の払い戻し、相続税の申告、年金などの手続きで、戸籍の束の代わりに使える 主に手続き先が相続関係を読み取るための補助資料
書く内容 戸籍で分かる相続関係だけ(相続放棄や遺産分割の結果は書かない) 作る人が自由に書ける(遺産分割の結果などを添えることもある)
費用 申出も写しの交付も無料 自分で作れば費用はかからない
保管 法務局で5年間保存され、その間は再交付を受けられる 法務局では保管されない

どちらを作るか

迷ったら、手続き先に「法定相続情報一覧図の写しで受け付けているか」を確認してください。

よくある間違い


無料で試す:相続一覧図メーカーは、法務局の記載例に沿った法定相続情報一覧図のプレビューを作ります。入力内容はブラウザの中だけで処理し、送信しません。[相続一覧図メーカーを開く]

出典:法務局「法定相続情報証明制度について」(利用できる手続き)、法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」(5年間の保存、再交付、申出先)、新日本法規「Q&Aで読み解く法定相続情報証明制度」(2017年6月、放棄した相続人の記載)。比較の参考:相続関係説明図と法定相続情報一覧図の違い(office-tree)(民間の解説。公開前に法務局資料で置き換えられるか確認)

家族の状況を入力して、一覧図を組み立ててみる
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