相続一覧図メーカー > 解説記事

相続登記の義務化と法定相続情報一覧図|期限は3年、昔の相続も対象

2024年(令和6年)4月1日から、相続で不動産を取得した人は、相続登記を申請することが義務になりました。

義務化のポイント

項目 内容
始まった日 2024年4月1日
期限 相続で不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内
怠った場合 正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料が科されることがある
昔の相続 2024年4月1日より前の相続で、まだ登記していない不動産も対象。2027年(令和9年)3月31日までに登記が必要
すぐに登記できないとき 「相続人申告登記」(登記簿の名義人に相続が起きたことと、自分が相続人であることを登記官に申し出る)で義務を果たせる

一覧図が役に立つ場面

相続登記の申請では、相続関係を示すために戸籍一式が必要になります。法定相続情報一覧図の写しは、相続登記の申請でも戸籍の束の代わりに使えます(法務局「法定相続情報証明制度について」)。

預金の払い戻しや相続税の申告などと並行して進める場合、一覧図を先に作っておくと、同じ戸籍を何度も集めたり出し直したりせずに済みます。

一覧図だけでは足りないもの

一覧図は「誰が相続人か」を示す書類です。登記の申請には、ほかに登記申請書、遺産分割協議書(分割した場合)、不動産を取得する人の住所を証明する書類などが必要になる場合があります。必要書類は登記する不動産を管轄する法務局で確認してください。


無料で試す:相続人の判定と一覧図のプレビューを、入力するだけで確認できます(相続登記の申請書は作りません)。[相続一覧図メーカーを開く]

出典:新潟地方法務局「相続登記の申請義務化について」、法務局「法定相続情報証明制度について」

家族の状況を入力して、一覧図を組み立ててみる
無料でお使いいただけます。入力内容はお使いのブラウザの中だけで処理されます。

一覧図メーカーを使う

運営:てつづき工房(屋号)。書類作成の補助であり、法律相談や手続きの代行ではありません。運営者・プライバシー・ご連絡